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CMレンタサービス 標準契約書

第1条 (目的)

乙は、甲に対し、本件道具類を別紙記載の場所(以下、「本件設置場所」という。)において設置し、甲に貸し渡すものとし、甲はこれを借り受けるものとする。

第2条 (本件道具類)

本件道具類の明細は、別紙記載のとおりとする。

第3条 (所有権)

本件道具類の所有権は乙に帰属する。

第4条 (引渡し)

1. 乙は、別紙記載の引渡し日において、本件道具類を本件設置場所にて、甲に対して引渡し、甲はその整備状況その他の必要事項を確認の上、これを借り受ける。

2. 前項の引き渡しに要する費用は、乙の負担とする。

第5条 (レンタル料)

1. 本件道具類のレンタル料は、別紙記載のとおりとする。

2. レンタル料は、原則、引き渡し日に現金もしくは取引可能キャッシュレス決済にて支払う。ただし、法人等で機取引がある場合は、毎月末日で締め切り、甲は乙に対し、乙の指定する銀行口座へ翌月末日までに振り込みにて支払う事ができる。振込手数料は甲の負担とする。

第6条 (保証金)

1. 甲は、本契約に基づいて乙に対して負担する一切の債務を担保するため、別紙記載の保証金を差し入れる。

2. 乙は、甲が本契約に基づく債務の全部または一部の履行を怠ったときは、いつでも前項の保証金をもってその債務の弁済に充てることができる。この場合において、甲は乙に対し、充当に供された額をすみやかに差し入れる義務を負う。

3. 本契約が終了し、本件道具類が甲から乙に返還されたときは、返還の日から1週間以内に、乙は甲に対し、乙の甲に対する一切の債権を控除した保証金の残額を返却する。

第7条 (遅延損害金)

甲はレンタル料など、本契約に基づく金銭の支払いを怠ったとき、支払期日の翌日からその完済に至るまで、支払うべき金額に年14.6%(1年に満たない端数期間については、1年を365日として日割り計算による)を乗じた遅延損害金を支払う。

第8条 (レンタル期間)

本契約のレンタル期間は別紙記載のとおりとする。

第9条 (本件道具類の性能保証)

乙は甲に対して、引渡し時において、本件道具類が正常な性能を備えていることを保証する。レンタル期間中、甲または甲の顧客の責(以下、「甲の責」と総称する。)によらない通常使用により性能の欠陥が生じ、本件道具類が正常に作動しない場合は、乙の負担により修理または交換する。

第10条 (本件道具類の管理)

1. 甲は乙から賃借した本件道具類を善良なる管理者の注意をもって使用し、管理する。

2. 甲は本件道具類について、事前の乙の承諾なく、本件設置場所を変更しないものとし、また、許可なく第三者に譲渡、賃貸もしくは担保に供してはならない。

3. 乙は本件道具類の使用状況、管理状況を検査する目的で、本件道具類の設置場所に立ち入ることができる。ただし、立ち入る日時等は事前に甲と調整し、決定する。

第11条 (メンテナンス)

1. 乙は本件道具類が正常に作動するよう定期メンテナンスを実施する。ただしメンテナンスに関わる費用の負担に関しては、以下のとおりとする。

1)乙の負担

・通常の点検費用

・消耗品費用

2)甲の負担

・通常のメンテナンス基準を超える費用

・所定の営業時間外に行うことによる費用

・通常使用以外の原因により生じた本件機械の不具合に関わる費用

2. 乙は前項のメンテナンスを実施する目的で、合理的な時間内に本件設置場所に立ち入ることができる。

第12条 (故障)

本件道具類の通常使用により発生した故障の修理費用は乙の負担とし、故意・過失等、当該故障が甲の責に帰する事由により発生した場合は甲の負担とする。

第13条 (消耗品)

乙は甲に対し、本契約の有効期間中、本件道具類の利用に必要な消耗品を甲に供給する。なお、具体的な消耗品の詳細及び供給の条件については別途乙甲協議により決定する。

第14条 (本件道具類の損害賠償)

1. 本件道具類が、天災地変、その他、甲乙いずれの責に帰することのできない不可抗力により、滅失または使用不能になった場合、本契約は消滅する。

2. 本件道具類が、使用方法、取り扱いの不備など、甲の責に帰する原因により毀損した場合、甲は乙に対して、修理費及び修理期間に相応したレンタル料金を補償金として支払う。

3. 甲の過失により、本件道具類が盗難または滅失した場合、甲は乙に対して、本件道具類と同等品を返却するか、時価相当額を支払う。

第15条 (損害賠償)

1. 甲による本件道具類の使用、保管に起因して(ただし、乙の整備不良など乙の責に帰すべき事由に起因する場合を除く)第三者に対し、人的・物的損害が発生した場合は、甲の責任において、すみやかに損害の程度に相当する額を当該第三者に賠償金として支払う。

2. 前項に係らず、乙があらかじめ賠償責任保険を付している事故について乙が保険金を受け取った場合、乙は甲にその保険受取金額を限度として交付することができる。

第16条 (禁止事項)

甲は、乙の書面による承諾を得なければ以下の行為をすることはできない。

1)本件道具類に、新たに装置・部品・付属品などを付着させること、また既に付着しているものを取り外すこと

2)本件道具類の改造、または性能・機能を変更すること

3)本件道具類を本来の用途以外に使用すること

4)本件道具類を当初に設置した場所から他の場所に移動させること

5)本件道具類に表示された所有者の表示や標識を乙の承諾なしに抹消したり、取り外したりすること

第17条 (届出)

1.(個人の場合)甲は、氏名、住所、連絡先、その他営業上重大な変更をしようとするときは、乙に対し、あらかじめ書面により通知しなければならない。

2. (法人の場合)甲は、合併、会社分割、株式移転、株式交換、事業譲渡、資本減少その他営業上重大な変更をしようとするときは、乙に対し、あらかじめ書面により通知しなければならない。

3. 甲は、会社代表者、商号、本店所在地、主要株主、その他経営に関する重要な事項に関して変更が生じた場合には、直ちに乙に対し、書面により通知しなければならない。

第18条 (レンタル期間終了後の処理)

1. レンタル期間が終了したとき、甲は以下のいずれかを選択できる。

1)レンタル期間の延長:日額延長レンタル料は第5条記載の基本レンタル料(2泊3日)の3分の1とする。(100円単位端数切り捨て)

2)本件道具類の買取:買取価格は第5条記載の基本レンタル料の20倍とする。

3)本件道具類の乙への返還

2. 前項3)を選択した場合で、本件道具類に、通常使用を原因としない異常劣化、故意・重過失による破損があるとき、乙は甲に対して相応の損料を請求できる。なお、引き取り費用は乙の負担とする。

第19条 (中途解約)

甲は、書面により、3ヶ月以上前に乙に事前通告することにより、本契約を中途解約することができる。

第20条 (契約解除)

1. 乙は甲が以下の各号の一に該当したときは、本条第7号から10号の事由については催告の上、その他の事由については催告を要さずに、本契約を解除することができる。

1)第三者から差押、仮差押、仮処分を受けたとき

2)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申し立てをし、またはこれらの申立を受けたとき

3)解散決議のための手続を開始したとき

4)支払停止もしくは支払不能に陥ったとき、または手形交換所から不渡処分もしくは取引停止処分をうけたとき

5)連絡が取れないなど、所在が不明となったとき

6)財産状態が著しく悪化し、またはそのおそれがあると合理的に認められる相当の事由があるとき

7)甲がレンタル料などの支払を怠ったとき

8)甲が本件道具類について必要な維持・管理を行わなかったとき、あるいは法令その他で定められる使用方法に違反したとき

9)本件道具類が盗難にあった場合、もしくは本件道具類が滅失し、または毀損し使用不能となったとき

10)本契約のいずれかの条項に違反したとき

11)その他本契約の円滑な履行が困難になったとき、または信用不安が生じるなど債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき

2. 甲について、前項各号の一に該当する事由が生じた場合は、前項第7号から10号の事由については乙から甲に対する催告の上、その他の事由については催告を要さずに、甲は乙に対する一切の債務について期限の利益を失うものとし、直ちに当該債務を弁済する義務を負う。

第21条 (解約、解除時の引取り)

第19条、第20条により、本契約が解約、解除された場合、乙はただちに本件道具類を引き取るものとし、その引取りに要する費用は甲が負担するとともに、甲は乙の引取りに協力しなければならない。

第22条 (違約金)

第19条、第20条により、本契約が解約、解除された場合、レンタル期間の残存月数のレンタル料の80%に相当する金額を、甲から乙に支払うものとする。

第23条 (代物弁済予約)

乙が第18条に基づき契約解除をしたときは、乙は、甲の所有する道具類、什器備品などのうち、乙が任意に指定する物品につき、乙が引き揚げてこれを換価し、甲が乙に対して負担するレンタル料、修繕費、違約金その他一切の債務の支払いに充てることをあらかじめ承諾し、これに対して異議を述べない。

第24条 (権利義務の譲渡禁止)

甲は、事前の乙の書面による合意なくして、本契約上の権利義務の全部または一部を第三者に譲渡もしくは担保に供してはならない。

第25条 (秘密保持)

甲は、本契約に定める債務の履行にあたり、乙より提供された技術上または営業上の情報を、本件道具類の利用に必要な範囲を超えて使用してはならず、乙が特に秘密である旨を書面により指定した情報(以下、「営業秘密」という)を第三者に開示または漏洩してはならない。

第26条 (公正証書)

甲は、本契約に基づく金銭債務の履行を怠ったときには強制執行を受けても異議がないことを承諾のうえ、乙から請求あり次第、甲の負担で本契約を公正証書とする。

第27条 (訴訟管轄)

甲及び乙は、本契約に関し、訴訟の必要が生じたときは、静岡地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

制定 令和 4年 5月 1日
静岡コミュニティー・アンド・モビリティ株式会社
古物商許可(道具商):第49115A000282号
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